介護保険における「認定」から「サービスの開始」までについて

介護保険の内容について

 

介護保険の内容にはどのようなものがあるのか。

 

介護給付の内容

 

介護保険の給付の内容については、大きく

・介護給付

・予防給付

・市町村特別給付

に大別される。その具体的内容は上図のとおりである。

 

〇介護サービスを受けるときの利用者の支払いの仕方

 

原則は「償還払い」となっている。しかし、実際は「現物給付」の形をとっている。

→しかし、特別な場合は原則通りの償還払いとなっている。その特別な場合とは、主に特例居宅介護サービス費、介護予防サービス費(特例サービス費)などの場合である。

これらは、例えば認定を受ける前に介護サービスを受けた場合などに適用される。

 

〇介護費用は厚生労働大臣が定める介護報酬の算定基準によって事業所ごとに定められている。算定基準は区分、事業所のある地域、サービスの種類によって異なる。

 

〇払えないときは高額介護サービス費などの制度がある。高額療養費の介護サービス版である。

 

〇不服審査は介護保険審査会が行う。

 

〇ケアマネジメントについて

 

要支援あるいは要介護認定がなされると、ケアプランの作成→ケアマネジメントが必要であるとする考え方が一般的である。

比較:

要介護者:サービス提供は居宅介護支援事業者。ケアマネジメントとはケアマネジャーが行う。

要支援者:サービス提供は介護予防支援事業者(地域包括支援センター)、ケアマネジメントは保健師や主任会議支援専門員が行う。

介護保険はケアプランがないと利用できない。

ケアプランは、基本的にはケアマネジャーが作成するが、自分で作成したセルフケアプランを市町村に届けてもよい。

 

ケアマネジャーは介護支援専門員という。なるためには実務経験5年以上、試験の合格が必要である。

 

要支援認定がされると、個人によって利用できる介護保険の利用上限額が決定される。これを支給限度基準額という。

 

区分支給限度基準額をわかりやすく解説!支給限度基準額との違いも解説!│ケアスル介護 (caresul-kaigo.jp)

 

支給限度基準額とは、「その範囲であれば自己負担額が介護保険の保障内(原則1割)で受けられる金額」のことであり、これ以上は原則全額自己負担となる。居宅や日常生活費は基本的に自己負担である。(おむつは保険適用される場合がある)

 

〇ケアプランの作成について

 

ケアプランは、課題分析、原案作成、担当者会議、説明・同意のプロセスを経て作成される。ケアマネジャーは依頼を受けた自宅を訪問して利用者と家族に面接し、自宅でのADL(日常生活動作)、IADL(手段的日常生活動作)、健康状態、居住環境、家庭環境なdを把握して利用さん希望を聞き、どんなサービスが必要を理解し、それをもとにケアプランを作成する。ケアプランは適宜ケア実施後にモニタリングされ、再課題分析により作成が順次見直されていく。

 

〇ケアプランの作り直し

 

ケアにより今まで自立歩行ができなかった利用者があることができるようになったが、しかし代わりに今度は認知症の症状が出てきたなど、順次ケアプランの作り直しの可能性が出てくる。加齢による悪化もある。そのようなときはケアマネジャーに申し出てケアプランの作り直しを依頼することができる。

悪化や良化による要介護支援区分の区分変更は、「認定区分変更」の申請を行う。