地価公示法について

地価公示法における「公示地域」とは、都市計画区域その他の、土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域のことである。
→公示区域は、都市計画域内外どちらでも指定される
国土利用計画法の規制区域は除かれる。

〇この公示区域内において、標準地が選定される(土地鑑定委員会により)

その後、不動産鑑定士により土地化の鑑定額が決まり、これが公示されるわけであるが、この公示価格はどのような効果を持つのであろうか。

まず、一般の土地取引を行うものについて、この公示価格は「指標」として取引を行うよう努めなければならないという努力規定がある。

数年おいて不動産鑑定士が鑑定を行う場合、または土地収用法において公共事業としてその土地を取得しようと思う者が、その土地の取得価格を決めようとするときは、この公示価格を規準としなければならない。

→このように、公示された公示価格は、一般の土地取引においては参照価格として参考にされ、不動産鑑定士が再び土地の鑑定を行う場合や、土地収用法により公共事業が土地を買い取るときの買取価格としては、この公示価格を基準としなければならないという義務規定が設けられている。

土地収用法による公共事業としての土地買取は、例えば大きなプロ野球ドームを建設したり、新幹線やリニアを延線伸長するときに、その建設計画上にある土地に現に住んでいる人から土地を買い取る場合などが考えられる。(ひと昔前は、建設計画に反対する住民などが、地上げ屋という公的には表に出られない人が居座る住人から土地を買い取ることなども噂されたが、定かではない)

「公示価格を規準とする」とは(地価公示法11条)
対象土地の価格(中略)を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準値の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。

・標準地は、賃借権や地上権など、土地の収益を制限するような土地にについても選定は可能である。ただし、その場合はそれらの権利が「存しないもの」として土地の価格を考慮する。